国民年金の免除の件でどなたか教えて下さい。
3月15日で退職し、3月25日にハローワークで失業保険の手続きをしました。
4月1日が初回講習会だったのですが、最期に国民年金の免除の件で説明があり、訳も分からず申請してしまいました。
失業保険を貰うのに待機期間が3ヶ月ありその間は夫(社会保険)の扶養に入る予定です。
失業保険を貰っている間は国保に入り、その後はまた夫の扶養に入るつもりなんですが、一体いつ国民年金を免除する事になるのでしょう??
訳も分からず申請してしまった自分が悪いのですが、初めてで訳が分かりません。。どなたか詳しい方回答をお願いします。
3月15日で退職し、3月25日にハローワークで失業保険の手続きをしました。
4月1日が初回講習会だったのですが、最期に国民年金の免除の件で説明があり、訳も分からず申請してしまいました。
失業保険を貰うのに待機期間が3ヶ月ありその間は夫(社会保険)の扶養に入る予定です。
失業保険を貰っている間は国保に入り、その後はまた夫の扶養に入るつもりなんですが、一体いつ国民年金を免除する事になるのでしょう??
訳も分からず申請してしまった自分が悪いのですが、初めてで訳が分かりません。。どなたか詳しい方回答をお願いします。
夫の扶養から抜けた月から再び夫の扶養に入る月の前月までです。
免除認定まで3か月はかかります。
免除認定まで3か月はかかります。
就職活動中です。
不景気のあおりを受けて、
会社が倒産してしまいました。
そのため就職活動をしております。
一応勤続3年9カ月ということもあり、
失業保険も支給されるのですが、
貯金も多いほうではありません。
又この状況で支給期間中に次の就職先も
すぐに決まるとは限りません。
なにか好きな時間に小額でも
家計の足しになるような副業のようなものは
ありませんか?
日中はハローワーク通いと面接できるだけこなしたいので
夜の間の有効活用ができればと思います。
なにかいい方法はないでしょうか?
不景気のあおりを受けて、
会社が倒産してしまいました。
そのため就職活動をしております。
一応勤続3年9カ月ということもあり、
失業保険も支給されるのですが、
貯金も多いほうではありません。
又この状況で支給期間中に次の就職先も
すぐに決まるとは限りません。
なにか好きな時間に小額でも
家計の足しになるような副業のようなものは
ありませんか?
日中はハローワーク通いと面接できるだけこなしたいので
夜の間の有効活用ができればと思います。
なにかいい方法はないでしょうか?
早朝のコンビニのバイトですかね。早起きは3文の得ともいいますし。バイトばれたら失業保険ストップしちゃいますが。。。
5月の終わりに会社を退職し、主人の会社で扶養扱いとなり、健康保険に加入する予定です。
しかし、失業保険を受け取っている間は主人の会社の健康保険に加入することができないので、国民健康保険に加入する予定です
失業保険には待機期間が3ケ月あり、その後4ケ月間失業保険を受け取ります。
失業保険受け取りが9月~来年1月までの期間になると思います。
その場合今年の年末の時点で私は扶養家族ではないので、年末調整の時、申告はできないと思います。
そうすれば、還付される金額が少なくなりますよね?
だったら、私が失業保険受け取り時期を来年1月以降にすれば、今年の年末調整時に私は主人の扶養家族になっているので還付される金額がふえることになるのでしょうか?
失業保険受け取り時期を遅くするだけの為に、失業保険の申請を遅くしてもいいのでしょうか?
そんなこと気にしなくても、私が扶養になっていようが、いまいが還付される金額はあまりかわらないのでしょうか?
わかりにくい質問ですいません・・・。
回答よろしくお願いいたします。
しかし、失業保険を受け取っている間は主人の会社の健康保険に加入することができないので、国民健康保険に加入する予定です
失業保険には待機期間が3ケ月あり、その後4ケ月間失業保険を受け取ります。
失業保険受け取りが9月~来年1月までの期間になると思います。
その場合今年の年末の時点で私は扶養家族ではないので、年末調整の時、申告はできないと思います。
そうすれば、還付される金額が少なくなりますよね?
だったら、私が失業保険受け取り時期を来年1月以降にすれば、今年の年末調整時に私は主人の扶養家族になっているので還付される金額がふえることになるのでしょうか?
失業保険受け取り時期を遅くするだけの為に、失業保険の申請を遅くしてもいいのでしょうか?
そんなこと気にしなくても、私が扶養になっていようが、いまいが還付される金額はあまりかわらないのでしょうか?
わかりにくい質問ですいません・・・。
回答よろしくお願いいたします。
税の“扶養”(控除対象配偶者)と、健康保険の“扶養”(被扶養者)とは、全く別の制度です。
基準も手続きも別です。
健康保険の被扶養者ではないから税の控除対象配偶者でもないとは言えませんし、逆もあります。
〉主人の会社で扶養扱いとなり、健康保険に加入する予定です。
健康保険を運営しているのは「主人の会社」ではなく、保険証の「保険者」欄に書いてある団体です。
保険者が「何々健康保険組合」である場合、基本手当の支給開始前(待期や給付制限中)も被扶養者と認定されないことがあります。
※
〉その後4ケ月間失業保険を受け取ります。
「所定給付日数何日」です。「最大何日分受けられる」ですし、連続ではなく通算の日数です
「目一杯受けよう」という人には、受給資格がありません。
基準も手続きも別です。
健康保険の被扶養者ではないから税の控除対象配偶者でもないとは言えませんし、逆もあります。
〉主人の会社で扶養扱いとなり、健康保険に加入する予定です。
健康保険を運営しているのは「主人の会社」ではなく、保険証の「保険者」欄に書いてある団体です。
保険者が「何々健康保険組合」である場合、基本手当の支給開始前(待期や給付制限中)も被扶養者と認定されないことがあります。
※
〉その後4ケ月間失業保険を受け取ります。
「所定給付日数何日」です。「最大何日分受けられる」ですし、連続ではなく通算の日数です
「目一杯受けよう」という人には、受給資格がありません。
会社都合で退職→失業保険3ケ月受給し→職業訓練
会社都合により退職し、失業手当を3ケ月受給し職安で仕事を探し、
もし仮にその3ケ月の間に仕事が決まらなかった場合
その後に職業訓練に申し込んだとすると
給付金は受給することはできますか?
会社都合により退職し、失業手当を3ケ月受給し職安で仕事を探し、
もし仮にその3ケ月の間に仕事が決まらなかった場合
その後に職業訓練に申し込んだとすると
給付金は受給することはできますか?
職業訓練の入校日に雇用保険(失業保険)の給付日数が1日でも残っていれば訓練期間中のみ基本手当を受給する事は出来ます。
但し、職業訓練を受けると言っても誰でも受けられるものではありあせん、申込み→適性試験・面接試験→合否発表→入校、と言う流れになります、そして問題なのは殆どの職業訓練は申込みが定員の倍以上と言う事が殆どで、申し込んだから受けられるというものではありません。
但し、職業訓練を受けると言っても誰でも受けられるものではありあせん、申込み→適性試験・面接試験→合否発表→入校、と言う流れになります、そして問題なのは殆どの職業訓練は申込みが定員の倍以上と言う事が殆どで、申し込んだから受けられるというものではありません。
教えて下さい!
今、市の臨時職員をしています。来月末で更新が切れるのと同時に退職します。ハローワークへ問い合わせたところ、失業保険が出るみたいなので受給させてもらおうと思いますが、
今気になっている会社があり、それの面接日が、11月12日です。もしそこで採用が決まったとしたら、失業保険や再就職手当などはどの様になりますか?教えて下さい。
今、市の臨時職員をしています。来月末で更新が切れるのと同時に退職します。ハローワークへ問い合わせたところ、失業保険が出るみたいなので受給させてもらおうと思いますが、
今気になっている会社があり、それの面接日が、11月12日です。もしそこで採用が決まったとしたら、失業保険や再就職手当などはどの様になりますか?教えて下さい。
10月末で退職されるのですね。
気になっている会社の面接日は11月ということですから、まずは退職後に市役所から離職票を貰って失業保険の手続きをされることをお勧めします。
手続き後、待期(仕事をしていない日)が7日過ぎれば、契約期間満了の方であれば通常は給付対象期間となるはずです。
採用が決まれば、就職日前日まで失業の状態が確認できれば支給されますし、それが早期の就職であり、要件を満たしていれば再就職手当も該当するでしょう。
例えば、11月10日に離職票が手元に届き、11月11日に失業保険の手続きをするとします。
11月11日から7日後の11月17日が待機期間満了日となり、11月18日以降が受給対象期間となります。
この待機期間中に就職すれば、再就職手当や失業保険は受給できません。
(このことから、仮にちょうど受給対象期間に入った18日に就職となった場合は、再就職手当は該当するかもしれませんが失業保険の受給はできないことはお分かりだと思います。)
もし、就職日が12月1日からだった場合は、11月30日までの分が受給できることになります(ただし、失業の状態で会った場合の話です)
その場合、所定給付日数(最大限受給できる日数)から受給した日数(13日分)を引いた残日数が所定給付日数の3分の1以上で、なおかつ1年以上雇用の見込みが確実で前の会社(市役所)と関係ない会社へ就職した場合は再就職手当も該当する可能性があります。(他にも要件がありますがここでは略します。)
気を付ける点としては、就職日より前の認定日には、たとえ就職が決まっていても必ず行くことでしょうか。
勝手に自分で判断して認定日をすっぽかすと、受給どころか再就職手当も該当しなくなります。
また、手続きより前に就職が内定していた場合は(アルバイト等も含む)手続き自体できません。つまり再就職手当も貰えないということです。手続きより前に面接に行くのは構いませんが手続きより前に内定をもらっていると手続きはできないということです。
手続きをする以上は、就職活動が必要ですから、それにも注意してください。
分かりづらかったらごめんなさいね。
ご参考になさってください。
気になっている会社の面接日は11月ということですから、まずは退職後に市役所から離職票を貰って失業保険の手続きをされることをお勧めします。
手続き後、待期(仕事をしていない日)が7日過ぎれば、契約期間満了の方であれば通常は給付対象期間となるはずです。
採用が決まれば、就職日前日まで失業の状態が確認できれば支給されますし、それが早期の就職であり、要件を満たしていれば再就職手当も該当するでしょう。
例えば、11月10日に離職票が手元に届き、11月11日に失業保険の手続きをするとします。
11月11日から7日後の11月17日が待機期間満了日となり、11月18日以降が受給対象期間となります。
この待機期間中に就職すれば、再就職手当や失業保険は受給できません。
(このことから、仮にちょうど受給対象期間に入った18日に就職となった場合は、再就職手当は該当するかもしれませんが失業保険の受給はできないことはお分かりだと思います。)
もし、就職日が12月1日からだった場合は、11月30日までの分が受給できることになります(ただし、失業の状態で会った場合の話です)
その場合、所定給付日数(最大限受給できる日数)から受給した日数(13日分)を引いた残日数が所定給付日数の3分の1以上で、なおかつ1年以上雇用の見込みが確実で前の会社(市役所)と関係ない会社へ就職した場合は再就職手当も該当する可能性があります。(他にも要件がありますがここでは略します。)
気を付ける点としては、就職日より前の認定日には、たとえ就職が決まっていても必ず行くことでしょうか。
勝手に自分で判断して認定日をすっぽかすと、受給どころか再就職手当も該当しなくなります。
また、手続きより前に就職が内定していた場合は(アルバイト等も含む)手続き自体できません。つまり再就職手当も貰えないということです。手続きより前に面接に行くのは構いませんが手続きより前に内定をもらっていると手続きはできないということです。
手続きをする以上は、就職活動が必要ですから、それにも注意してください。
分かりづらかったらごめんなさいね。
ご参考になさってください。
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