妊娠による退職での失業保険の受給延長について詳しい方教えて下さい
派遣社員として3年間勤務し、その間ずっと社会保険(協会けんぽ)に加入しています。
今年の12月初旬に出産予定で、9月末には今働いているところとの契約は切れますが
派遣会社の方で、12月末までアルバイトとして在職にしてくれるので出産手当金は
もらえることになりました。確認済みです。

そこで質問なのですが、私の場合12月分までは今の社会保険加入になるので
12月末が過ぎてから離職票をもらうことができると思うのですが、受給延長の
手続きは、会社を退職してから1ヶ月以内に申請するとすると私の場合退職
した日から一ヶ月もすると働けるようになると思います。

この場合は、受給延長をせずにすぐに職探しをすれば給付制限なく失業保険を
もらえるのでしょうか?
この時点ではまだ出産手当金がもらえるのですが、これをもらっていても失業保険は
もらえるのでしょうか?
わからないことばかりなので、詳しい方簡単にわかりやすく教えて下さい。
失業給付と出産手当金の払い元が違うので、そこがリンクされて「あれ?」というような事はないです。

失業給付の受給延長をするかしないかはご自由です。
例えば受給日数が90日の場合、お子さんが生後6ヶ月もすれば保育所にも入れますし働く事も出来ます。
だけど仕事が見つからなくて失業給付を90日受給しても、1年経たないので無効になる事はありません。
あなたの場合は、出産後に退職日を迎えるので、ご自身の体調とかもよくわかると思うので、
「これはすぐに働けるか微妙だな…1年経ってしまいそう」
と思ったら、受給延長に行くのが1番です。
ちなみに延長の申請は、退職日翌日から31日後以降1ヶ月以内です。
12/31退職の場合は、1/31~1ヶ月間に行けば良いです。

あと受給延長をした場合、求職活動を復活する際にハローワークから色々尋ねられる事があります。
「本当に働けるのか?」「子供はどうするのか」など。
ですので延長すると復帰するのが面倒かもしれません。
退職と健康保険と失業保険について
繰り返し質問があったのかもしれませんが教えて下さい。
12月末で妻が妊娠をきっかけに会社を退職することになりました。健康保険証は当然会社に返しました。これから産婦人科などで健康保険証の提示を求められるので私の扶養に入ることになると思いますが、そうすると失業保険の給付は受けられないと思います。そこで手続きとしては、

①1月に扶養届を私(夫)の会社で手続き→妻の健康保険証の発行
②ハローワークにて雇用保険受給資格期間延長の手続きをする
③産後、育児を経て就業の意思をもって失業保険の受給申請をする

という流れでいいのでしょうか?
話は逆で、基本手当を受けている間は被扶養者・第3号被保険者の条件を満たさない、という制度です。

保険証に書いてある「保険者」が「全国健康保険協会」ではなく「何々健康保険組合」なら、被扶養者の手続きの際、「受給期間延長」の手続きをした証明を求められるかも知れません。
フルパートで就職してすぐ妊娠が発覚。とりあえず仕事は続けられ、産前6週までは働こうと思っています。

社会保険も加入していますが産前6週までだったら6ヶ月しか加入していないことになるので出産手当金はもらえないのでしょうか?

もらえないのであれば、産前6週で退職し、失業保険をもらうことはできますか?

ちなみに産後1年前後をめどに同じ会社で再雇用してもらおうと話はしているのですが、就職して1年未満では育児休暇も取れないので、一旦、退職するという形になりました。

退職するにしても、産前6週で退職するのか、産後8週で退職するのかで、随分違うと思うのですが…。

会社と話を詰めていくにあたり、わかる範囲でよいので知恵を貸して頂けないでしょうか?

よろしくお願いいたします。
結婚はされてないのですか?この場合旦那の扶養になれば出産手当は貰えますし

失業保険は貰え額が少ないし半年以上入ってないと貰えません

就職したばかりでそんな都合のいい話しはないですよ
雇用保険について

現在パートで週16~20時間勤務しています。
入社時に週20時間勤務すれば雇用保険の対象となります。加入しますか?
と聞かれ、月500円くらいだし1年加入したら失業保険がもらえるとも聞いたので加入することにしました。
しかし実際は週20時間働けない(他の人との兼ね合いのため)のが現状で16時間が多いのですが雇用保険には加入したままです。
先日、先輩が『雇用保険に加入してても失業保険もらえないかもしれないから払い損かも』と言っていたことがあり、気になりはじめました。店舗の違う先輩でミーティングの時にたまたま会話で聞こえたので詳しい内容がわからないままです。
そこで、私の現在の勤務時間も踏まえて…私は雇用保険に加入するメリットがあるのかないのか、失業保険は受給できるのかを教えてください。
よろしくお願いします。
会社の手続きの方法が誤っています。

雇用保険の加入条件として週20時間以上とありますが、
被保険者となるか、ならないかの微妙な方については
実態がどうかを確認してから決定します。

一般の方であれば入社日から10日程度に手続きをします。
あなたのような短時間の方であれば2か月程度のタイムカード
を確認し、実際、週20時間を超えているか確認し決定します。

簡単に加入するかしないかと聞いてすぐ加入できたのであれば
おそらく一般被保険者として手続きされている可能性が高いです。

タイムカードを確認し、週20時間を切ることが多いのであれば加入時
(最大2年間まで)から雇用保険の資格取得手続きを取消し、
雇用保険料を戻してもらうのがいいでしょう。

【補足】

一般被保険者というのは所謂、正社員または同等に勤務される方です。
短時間被保険者というのは週20時間~30時間未満勤務される方です。

で、なにが言いたいかというと、
雇用保険に加入させることは会社にとって容易だということです。

例えると、金さえ払えば大学に入れるけど、条件をクリアしないと卒業できない
みたいな感じです。

卒業できない=支給対象外

とにかく、常に20時間未満の勤務だったとすれば、雇用保険に入っている
事がおかしいのです。
実態の調査をしないで一般被保険者と同じ手続きをしたということです。
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