この度、病気のため会社都合で退職することになりました。
そこでお聞きしたいのですが、失業保険は退職日の直近の六か月の収入が計算の対象となると聞きました。
しかしながら、この六カ月は給与ではなく、
傷病給付金で生活をしてきました。
傷病給付金は失業保険の対象になるのでしょうか?
よろしくお願い致します。
傷病手当金は給料ではないので、失業保険の対象にはなりません。

直近6ヶ月に給与が発生していないのであれば、給料が支給されている月まで遡っての計算となります。

また、退職後も引き続き傷病手当金を受給する予定でしたら、その間は失業保険を受給することはできません。

tanominasuさん
契約社員(半年毎契約更新、厚生年金、雇用保険あり)の身分で15年勤めております。
今年の12月に60歳の誕生日を向かえ、契約書の定年退職規定で来年の3月末に退職になります。
現在96歳を過ぎた親の介護(ヘルパー支援あり)のため契約通り契約満了日で退職し、直後は失業保険で所定給付日数後は厚生年金をもらい、親の介護に専念し、親の介護が済んで働ける状況でしたら働くか年金で暮らして行こうかと考えています。
契約では60歳定年となってますが、先輩や同僚の人たちは契約を更新し事実上定年延長が慣例になっています。
そこで雇用保険の所定給付日数の解釈等についてが質問です。
<質問1>契約社員ですので、契約どおり自分から契約更新はしない申し入れた場合でも正社員と違って同じ定年退職でも特 定受給資格になれるのかそれとも、一般の退職者になるのか?
<質問2>質問1で一般退職者に該当した場合定年退職なので自己都合退職と違い3か月間の給付制限がないので直ぐ
失業保険(基本手当)が給付されるのか、それとも3ヶ月の給付制限があるのか?
<質問3>ハローワークに失業認定のため正直に親の介護のため、当分働く意思が無い事を告げた場合、失業保険金がもらえな いので年金給付の手続をしたほうが良いのか?

上記3が質問です宜しく御願いします。
再雇用無しの60歳定年は違法です。
原則として希望すれば60歳再雇用されなければなりません。


1.
特定受給資格→特定受給資格者

正社員だろうと契約社員だろうと「定年」では特定受給資格者になりません。

2.
定年なら給付制限があります。
※離職が予想できますから。

3.
犯罪行為を肯定できません。
当然の話です。
雇用保険(失業保険)について質問させてください。
全く無知で申し訳ありません。

私は二年前に鬱病になり、二年勤めた会社を辞めました。
病院の先生に仕事は止められていた(仕事に就けない状況だった)ので
失業保険は貰えないのだと考えてハローワークに申請に行きませんでした。
ちなみに現在もまだ治療中で、先生から仕事再開の了承は得ていません。
これから先、次の就職がどうなるかも解らない状態です。

私のような事例の場合、働いていた間に支払った雇用保険の分というのは
いわゆる「掛け捨て」だと考えるのが普通なのでしょうか?

ちなみに傷病手当等を受給できた場合は
雇用保険がしっかり役に立ったと言えるのでしょうか?

回答をいただけましたら幸いです。宜しくお願いいたします。
いまさらですが、辞めてすぐ「受給期間の延長」を申請しておけば良かったのです。
ケガや病気、妊娠・出産などですぐに働けない場合には、この手続きをして最長3年ですが受給期間を先に延ばすことが可能でした。
それ以上たってしまったら掛け捨てになりますけれど。
退職後の傷病手当と失業保険について教えてください
退職後の傷病手当は2007年4月以降は廃止と言うのは本当なのでしょうか?
また今現在私は在職中なのですが病気が悪化し続けている(毎月定期的に通院中)ため休職して傷病手当を受給しようかと考えています。そして病気がよくなったら今の会社は退職して失業保険を受給させてもらいたいと考えているのですが…休職して傷病手当を受給したのち会社を退職して失業保険は受給出来るのでしょうか?
最後に質問の内容を要約すると次の2点になりますのでどなたかご教授のほどよろしくお願い申し上げます。
1.休職した後退職して傷病手当はうけられるのか?
2.傷病手当を受給後(休職中)退職して失業保険は受給できるのか?
以上の2点になりますが、私は無知なので分かりやすく詳細な回答の方かさねてお願い申し上げます。
1、在職期間が1年以上あるのなら、在職中から休職して退職した場合に限り、退職後も傷病手当金を受給できます。但し、傷病手当金は最初の療養開始日から1年半までが上限です。
2、退職後、傷病手当金受給中や受給が終わったあとの労務不能の期間は失業手当は受給できません。この場合は受給期間延長(最長3年間)手続きをハローワークで行い、回復後に失業手当が受給できます。
関連する情報

一覧

ホーム

Web Services by Yahoo! JAPAN