失業保険について教えてください。

勤務(派遣)7ヶ月になります。

自己都合の場合、支給されるまで待機期間が3ヶ月とありました。

退職理由によっては支給を早められるとネットで調べたところあったのですが、本当でしょうか? もし、自己都合で退職してすぐに失業保険がもらえた理由があれば、例として教えて頂きたいです。
宜しくお願いします。
つまり会社の都合で退職する場合です。
派遣の場合だと
①期間の定めのある労働契約の締結に際し当該労働契約が更新されることが明示された場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者
これの場合は「特定受給資格者」になります(会社都合退職)
②期間の定めがある労働契約の期間が終了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該契約更新に合意が成立するに至らなかった場合に限る)
これの場合は「特定理由資格者」になって自己都合退職ですが正当な理由のある自己都合退職として、給付制限期間3ヶ月がなくて1ヶ月くらいで受給できます。
前述①の場合でも1ヶ月くらいは受給までかかります。
また自己都合の場合は3ヶ月半~4ヶ月ほどかかります。
健康保険の扶養について教えてください。
5月末でフルタイムのパートの退職を考えていますが、その後の転職先が決まらなそうなので、夫の扶養に入り専業主婦になろうかと思っています。
1月から5月分までの収入
は、130万未満です。今後無職となるので、扶養に入れてもらえるのでしょうか?
また、仮に、扶養に入ってから、失業保険を受ける場合には、一度扶養から抜けて失業保険を受給の間だけ国保と国民年金を払わなければならないのでしょうか??

よろしくお願いいたします。
>今後無職となるので

この事実があれば,過去の収入には左右されずに,直ぐに扶養に入れます。つまり,社会保険(健康保険,年金)の扶養の可否は
これから将来に向けての収入の見込みで判断され過去の収入の程度には関係ないということです。
離職証明があればその日付で扶養になれますが
ここで失業保険をもらうとなると,給付中は扶養になれません,つまり扶養を離れます。
ですから夫の会社は失業保険給付が終わってからしか扶養になれないと主張することが一般です。
ここで問題は自己都合退職では失業保険に3ケ月の待機期間がありますがこの期間の取扱いがはっきりしなかったり
あやふやな状態のようです。
本来制度的には,この期間は収入がないので年金は第3号被保険者になれて,国民年金を払わないで済むわけですが
健康保険は団体によって対応が異なるので
夫の会社が間違ってこの期間の年金も扶養になれないと間違って説明して排除される場合があるということです。
正しくは年金制度上は扶養になれるはずなのに,なき寝入りして自分で年金をはらうか夫の会社を正すだけの主張が出来るかですね。
失業保険が受給できるか教えて下さい。
ハローワークで聞く度に違う返答をされるので
詳しい方教えて下さい。

21年11月4日~21年12月31日会社都合退社
(土日祝休み9~18時勤務)

22年4月26日~現在に至る
(土日祝休み9~18時勤務)
欠勤は数日ありますが月に11日以上は出勤してます。

現在の職場は入社して半年は1ヵ月更新の為
まだ1ヵ月更新です。
8月末か9月末で辞めたいです。

現在の職場のストレスが強く過呼吸&うつ状態で
心療内科へ通ってます。

主治医から退職をすすめられた為、
ハローワークに電話で問い合わせをしたところ
期間満了の自己都合だと失業保険が出ないので
契約期間の途中に自己都合で辞めれば特定(?)になり
出る様な事を言われましたが

先日、直接ハローワークへ行って相談したところ
期間満了の自己都合でも特定(?)にあてはまるので
契約期間の途中でも期間満了でも出る可能性は高いと言われました。
(辞めて離職票を見るまでは100%ではないとのこと)

以前電話に出た担当の人が、複雑なので間違えたんだろうと言われました。

失業保険が出るのか出ないのかで
この先、かなり変わってくるので
コロコロ返答が違い、困惑しております。

どなたか詳しい方教えて下さい。

ちなみに主治医の診断は
現在の職場のストレスが強い為、
転職すれば過呼吸等、症状が治る可能性が高いとの事です。

宜しくお願い致します。
昨年末に退職してから失業給付を貰っているとそこで加入期間がリセットされ、今年4月からが加入期間となりますが8月末退社でも9月末退社でも6ヶ月に満たないためどんな離職理由でも失業給付は受けられないと思います。

加入期間(賃金の支払いとなった日が11日以上の月)が6ヶ月あり、離職理由が心身の障害、疾病に当れば特定理由離職者となり受給されます。
ですので昨年末退職された際に失業給付を貰わず加入継続されていれば契約期間途中でも期間満了でも出る可能性が高いですが、現在の職場の加入期間だけでは受給資格がありません。

補足
昨年勤務されている際に雇用保険に加入されていて継続していれば6ヶ月以上になりますね。
病院で診断され、心身の障害(自律神経失調症等)、疾病による離職と判断されれば制限期間無しでの給付になります。
離職理由をハローワークが判断する際に必要な物は申請時に指示があると思います。
失業保険をもらうためにいったん、旦那の扶養をはずして、国保にはいろうと思っています。払う保険料をなるべくおさえるための入るタイミングとでるタイミングを教えて下さい。
(月のいつ時点で保険料は発生するのでしょうか?)
雇用保険の失業給付金受給者登録手続き(認定日以前の手続き登録)をする前には、扶養からははずれていなければなりません。あとは保険料については、前の方が記載したとおりで月初めでも終わりでも1ヶ月分の保険料は発生します。
教えてください。失業保険もらうにはいつになってから手続きしたらいいのでしょうか?2末に退職したら6月頭に職安に行けばいいですか?
それともそれまでに職安にいき手続きしておかないといけませんか?
離職票は手元に無いのですか?
自己都合での離職なんですか?
自己都合の場合は3ヶ月の給付制限期間がありますが、手続き(申請)しなければ始まりません。
すべては申請してから始まります。

※離職票が手元にあるのであれば、すぐに申請に行かれる事をお勧めします。
失業保険をもらっている時の年金の手続きは?
先月退職し、今のところ年金は何も手続きしていません。
旦那の会社で第3号の手続きをするつもりでしたが
失業保険をもらうとしたら、第1号の手続きをしなければならないのでしょうか?
旦那の会社では、第3号の手続きは失業保険が切れてからの手続きになるのでしょうか?

同じような質問ばかりですみません。
まず失業手当のもらい方ですが、ハローワークに離職票を持って手続きします。
自己都合の場合は7日間の待機の後3ヶ月間支給停止期間があります。支給開始はその後の4週間後です。会社都合の場合は支給停止期間はありません。

支給されるまではご主人の被扶養になれます。ご主人の会社で手続きしてください。
失業手当が支給され始めたら被扶養を解除しなければなりません。そうすると国民年金は第1号となり、国民健康保険となります。これらは市役所で手続きしてください。

失業手当支給終了時に再びご主人の被扶養になれます。新しい健康保険と国保の健康保険を持って市役所に行き、国保の終了手続きをします。国民年金は会社で第3号の申請すればOKです。
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