失業保険を受ける際の扶養から外れるタイミングについて。


今、失業保険を受けようと昨年末(12/28)にハローワークに行って手続きをしました。
待機期間は七日間で、説明会は1月の13日なのですが、まだ夫の扶養から外れていません。今、夫の会社に申し出て「健康保険扶養異動届」 を送るから記入してくださいと言われて送られるのを待っている状態です。
そこで問題なのですが、健康保険扶養異動届というものは国保に切り替えるときに必要なのでしょうか?国保に切り替えるのが遅れてしまい不安です。本当はもっと早く夫の扶養から外れないといけないんじゃないかと思うのですが、本来はいつまでに夫の扶養から外れ国保に切り替えなきゃいけなかったのでしょうか?規定の日がわからないので、どなたか教えて下さい。全くわかっていないので文面がわかりにくいと思います。すみませんがよろしくおねがいします。
雇用保険の基本手当(失業給付金)を受ける期日までに「被扶養者」資格を喪失させてください。

市町村によっては「健康保険被扶養者(異動)届」を必要とする場合があります。
失業保険と扶養について
昨年7月末に入籍。8月末に退社。
その後夫の扶養に入っています。

扶養に入っていると、失業保険が受給できないということを今日
ネットで見て知りました。
平成20年度の給与・賞与は240万くらい+退職金80万くらいでした。

何も知らずに、失業保険の手続きをして、1月1日から受給をしている状態です。
(日額5000円少し)
1月になって病院にもいきました。

どうすればいいのか全くわかりません。

どなたかお知恵を貸してください。
ご主人にいって被扶養者移動届けを会社を通じて健康保険に

出してもらってください、これが扶養から外れる手続きです

1月になってかかった病院代は後から請求が来るでしょうから

これはちゃんと払ってください、国保の手続きをして

病院代の支払い証明書を役所に出せば7割返してもらえます
出産のため失業保険の受給延長をしていましたが、働ける状態になったので安定所へ手続きをしに行きました。そこで金額を出してもらい主人の扶養から外れるとの話をされました。
そこで質問なのですが、扶養の範囲内で働いた場合や仕事が見つからなかった場合でもずっと扶養には入れないのでしょうか?
詳しい方是非教えていただければと思います。
保険カテで検索すれば回答が見つかるんですが……。

年額換算して130万円以上になる収入を得ている間は健康保険の被扶養者及び国民年金の第3号被保険者の資格がない、という話です。

基本手当を受けている間は、日額×360日が130万円以上だと(日額が3612円以上だと)資格がない、ということです。
※健保では1ヶ月=30日。

一定以上の収入がある間は資格がないし、逆に、その収入額がなくなれば資格が得られます。
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