前の会社をやめて、8ヶ月たった後で、失業保険の申請できますか?
半年後に就職が決まっていたので、失業保険の申請をしていません。
就職できなくなったので、今から離職票をもらい申請すればよいのでしょうか?
半年後に就職が決まっていたので、失業保険の申請をしていません。
就職できなくなったので、今から離職票をもらい申請すればよいのでしょうか?
雇用保険には、受給期間があり離職の翌日から1年となっています。
この受給期間というのは、失業等給付を受けられる期間ですので、この期間内に受給満了できない場合、支給は打ち切られます。
つまり、満額受給出来ない、ということになります。
また、前職の雇用保険被保険者期間により所定給付日数が決定されます。
さらに、離職理由によって、受給開始となる日も異なってきます。
自己都合退職の場合
離職票をHWに持って行き手続きしてから「7日の待期期間+3ヶ月の給付制限期間」があります。
(この期間は失業給付金の支給はありません)
つまり、手続きしてから約3ヶ月後に支給開始といったことになります。
会社都合退職の場合
自己都合退職にある「給付制限期間」がこちらにはありませんので、7日の待機期間満了後、支給開始となります。
どちらも同じなのですが、失業給付金は後払い(失業の状態を確認できた日に対して支給されます)ですので、実際手元に入るのは「自己都合の場合4ヵ月後」「会社都合の場合1ヵ月後」ということになります。
質問者さんの場合、既に離職後8ヶ月経過しているということですので、自己都合退職の場合、失業給付金の満額受給は出来ません。会社都合退職の場合でもギリギリ満額受給できるか微妙です。
自己都合退職の場合、「8ヶ月経過+7日の待期期間+3ヶ月の給付制限期間」となり、受給できたとしても数日程度。
会社都合退職の場合、「8ヶ月経過+7日の待期期間」となり、手続きが間に合えば満額受給。
ということになります。
この受給期間というのは、失業等給付を受けられる期間ですので、この期間内に受給満了できない場合、支給は打ち切られます。
つまり、満額受給出来ない、ということになります。
また、前職の雇用保険被保険者期間により所定給付日数が決定されます。
さらに、離職理由によって、受給開始となる日も異なってきます。
自己都合退職の場合
離職票をHWに持って行き手続きしてから「7日の待期期間+3ヶ月の給付制限期間」があります。
(この期間は失業給付金の支給はありません)
つまり、手続きしてから約3ヶ月後に支給開始といったことになります。
会社都合退職の場合
自己都合退職にある「給付制限期間」がこちらにはありませんので、7日の待機期間満了後、支給開始となります。
どちらも同じなのですが、失業給付金は後払い(失業の状態を確認できた日に対して支給されます)ですので、実際手元に入るのは「自己都合の場合4ヵ月後」「会社都合の場合1ヵ月後」ということになります。
質問者さんの場合、既に離職後8ヶ月経過しているということですので、自己都合退職の場合、失業給付金の満額受給は出来ません。会社都合退職の場合でもギリギリ満額受給できるか微妙です。
自己都合退職の場合、「8ヶ月経過+7日の待期期間+3ヶ月の給付制限期間」となり、受給できたとしても数日程度。
会社都合退職の場合、「8ヶ月経過+7日の待期期間」となり、手続きが間に合えば満額受給。
ということになります。
今年7月20日付で出産のため退職することになりました。出産予定日は10月26日です。本当はギリギリまで働いていたかったのですが2度切迫流産など体のことを考えての退職です。
そこで7月21日から旦那の扶養に入る&出産一時金の申請の為に私の会社の総務に相談したところ本来扶養家族になるには年間103万以内の収入であることが条件になるがこの場合は退職までに103万以上収入があっても7月21日以降の収入が0円の為すぐに扶養に入れる、健康保険は任意継続しなくてもよい、そして出産一時金は旦那の会社での申請になるとのことでした。(130万と思われるかもしれませんが両方の会社で103万と言っていました)
しかし旦那の会社での話では間逆で退職までに103万以上収入があるので今年中は扶養にはなれない、私の会社の健康保険を任意継続するがその間は私の会社で今までどおり健康保険と厚生年金を約半額負担してくれるとのこと話です。
私の会社では任意継続する際は全て自己負担になるとの事で計算すると12月31日まで約20万ほど支払わなくてはなりません。
会社の健保によって全然違うのですか?一体どっちが正しいのかわからずどうしていいのかわからない状態です。
妊婦のため失業保険ももらえないし退職する妊婦にこんなに厳しいのでしょうか?
無知で申し訳ないのですが何か知っている方いらっしゃいましたら教えてください。
そこで7月21日から旦那の扶養に入る&出産一時金の申請の為に私の会社の総務に相談したところ本来扶養家族になるには年間103万以内の収入であることが条件になるがこの場合は退職までに103万以上収入があっても7月21日以降の収入が0円の為すぐに扶養に入れる、健康保険は任意継続しなくてもよい、そして出産一時金は旦那の会社での申請になるとのことでした。(130万と思われるかもしれませんが両方の会社で103万と言っていました)
しかし旦那の会社での話では間逆で退職までに103万以上収入があるので今年中は扶養にはなれない、私の会社の健康保険を任意継続するがその間は私の会社で今までどおり健康保険と厚生年金を約半額負担してくれるとのこと話です。
私の会社では任意継続する際は全て自己負担になるとの事で計算すると12月31日まで約20万ほど支払わなくてはなりません。
会社の健保によって全然違うのですか?一体どっちが正しいのかわからずどうしていいのかわからない状態です。
妊婦のため失業保険ももらえないし退職する妊婦にこんなに厳しいのでしょうか?
無知で申し訳ないのですが何か知っている方いらっしゃいましたら教えてください。
所得税の配偶者控除と、健康保険の被扶養者の制度の違いをきちんと踏まえたうえで、別々に質問したのですか?
「退職までに103万以上収入があっても7月21日以降の収入が0円の為すぐに扶養に入れる、健康保険は任意継続しなくてもよい」。これは健康保険の扶養認定の考え方として、必ずしも間違っていません。今後の収入見込みで判断されますので。
「出産一時金は旦那の会社での申請になる」。出産一時金ではなくて、出産手当一時金です。自分の健康保険からの出産手当一時金なのか、配偶者の健康保険からの家族出産手当一時金なのかは、場合によって異なります。退職後半年以内の出産ならば、通常はいずれかを選べます。
「退職までに103万以上収入があるので今年中は扶養にはなれない」。これは配偶者控除のことです。このとおりです(扶養にはなれない、という表現は税制では使いませんけれども)。もっとも配偶者特別控除という制度もありますから、正確ではありませんが。
「私の会社の健康保険を任意継続するが、その間は私の会社で今までどおり健康保険と厚生年金を約半額負担してくれる」。任意継続しようとしまいと、在籍中は当然このとおりになります。
以上、それぞれ断片的なので一概に言えないものの、まったくの間違いではない情報が混乱しているだけです。もう少し、配偶者控除と健保の被扶養者の制度について、それぞれ調べて、ある程度、理解してから質問しないと会話にならないですよ。
なお、失業手当は妊婦だから支給されない、ということはありません。働く意思と能力があれば出産までは受給可能です。
失業手当も他の収入の見込みもないのであれば、同居していればまず間違いなく配偶者の被扶養者になります。
「退職までに103万以上収入があっても7月21日以降の収入が0円の為すぐに扶養に入れる、健康保険は任意継続しなくてもよい」。これは健康保険の扶養認定の考え方として、必ずしも間違っていません。今後の収入見込みで判断されますので。
「出産一時金は旦那の会社での申請になる」。出産一時金ではなくて、出産手当一時金です。自分の健康保険からの出産手当一時金なのか、配偶者の健康保険からの家族出産手当一時金なのかは、場合によって異なります。退職後半年以内の出産ならば、通常はいずれかを選べます。
「退職までに103万以上収入があるので今年中は扶養にはなれない」。これは配偶者控除のことです。このとおりです(扶養にはなれない、という表現は税制では使いませんけれども)。もっとも配偶者特別控除という制度もありますから、正確ではありませんが。
「私の会社の健康保険を任意継続するが、その間は私の会社で今までどおり健康保険と厚生年金を約半額負担してくれる」。任意継続しようとしまいと、在籍中は当然このとおりになります。
以上、それぞれ断片的なので一概に言えないものの、まったくの間違いではない情報が混乱しているだけです。もう少し、配偶者控除と健保の被扶養者の制度について、それぞれ調べて、ある程度、理解してから質問しないと会話にならないですよ。
なお、失業手当は妊婦だから支給されない、ということはありません。働く意思と能力があれば出産までは受給可能です。
失業手当も他の収入の見込みもないのであれば、同居していればまず間違いなく配偶者の被扶養者になります。
上手に失業保険と職業訓練校に通う方法を教えてください。私は不妊治療中で、家庭と治療と仕事をこなすことが難しく、来月退職します。自己都合・体調不良と書きました。今は有給中です。これいいのか不安です。
自己都合退職では、失業給付受給まで3ヶ月の給付制限があります。
この3ヶ月は失業給付がもらえません。
ですが、職業訓練校に通う場合は例外で、給付制限が解かれます。
また、職業訓練中に失業給付受給が満了になっても、
訓練を受けている間はその分も受給できます。
私も不妊で、家庭や仕事との両立が難しいです。
でも、資格も欲しいし、お金も欲しいですよね。
訓練は就職することを目的としていますが、
勉強すること自体はよいことなので、
将来のために、とでも言えばいいかと思います。
妊娠だって、健康であってもいつ起こるか分かりませんからね。
こればかりは運的要素が強いので、誰も文句言えないです。
失業中、何もしないでぶらぶらするよりはずっといいですよ。
お体、お大事になさってくださいね。
この3ヶ月は失業給付がもらえません。
ですが、職業訓練校に通う場合は例外で、給付制限が解かれます。
また、職業訓練中に失業給付受給が満了になっても、
訓練を受けている間はその分も受給できます。
私も不妊で、家庭や仕事との両立が難しいです。
でも、資格も欲しいし、お金も欲しいですよね。
訓練は就職することを目的としていますが、
勉強すること自体はよいことなので、
将来のために、とでも言えばいいかと思います。
妊娠だって、健康であってもいつ起こるか分かりませんからね。
こればかりは運的要素が強いので、誰も文句言えないです。
失業中、何もしないでぶらぶらするよりはずっといいですよ。
お体、お大事になさってくださいね。
退職理由についてご意見をお聞かせください
この度半年務めた会社を辞めることになりました。
主な理由は
・持病(メニエール・リウマチ予備軍・慢性ヘントウエン等)により、週に数日通院する日を確保したい。
・入社当時の希望職種と実際の業務に違いがあり、希望職種をメインとしていくことが難しくなった。
という2点です。
失業保険をもらうには「体調不良により」の方が良いと思うのですが、
次の会社を探す際には「自己都合により」の2番目の理由の方が良いと思うので、
どちらの理由をメインに離職票に書いてもらうか迷っています。
例えば離職票では1番目の体調を理由にし、次の会社の面接時では「希望職種でなかった」と理由を述べたとして、
離職票の退職理由が次の会社にバレる(というか見られてしまう)ことはあるのでしょうか?
バレてしまう可能性があるなら2番目の自己都合にしようと思っています。
詳しい方、ご教授お願いいたします。
この度半年務めた会社を辞めることになりました。
主な理由は
・持病(メニエール・リウマチ予備軍・慢性ヘントウエン等)により、週に数日通院する日を確保したい。
・入社当時の希望職種と実際の業務に違いがあり、希望職種をメインとしていくことが難しくなった。
という2点です。
失業保険をもらうには「体調不良により」の方が良いと思うのですが、
次の会社を探す際には「自己都合により」の2番目の理由の方が良いと思うので、
どちらの理由をメインに離職票に書いてもらうか迷っています。
例えば離職票では1番目の体調を理由にし、次の会社の面接時では「希望職種でなかった」と理由を述べたとして、
離職票の退職理由が次の会社にバレる(というか見られてしまう)ことはあるのでしょうか?
バレてしまう可能性があるなら2番目の自己都合にしようと思っています。
詳しい方、ご教授お願いいたします。
半年間務めた会社を辞められるのですね?
上記の二つの理由は「自己都合」になります。
自己都合の場合、1年以上雇用保険に入っていませんと失業給付金(失業保険)はでません。
1年未満でも契約満了で継続できなかった場合は別です。
また1年以上勤めていても、上記のどちらの理由でも受給についての損得はありませんし、
受給できるのは手続きしてから3か月と1週間先になります。
ちなみに会社都合(リストラや倒産)なら半年勤務でも手続き後、1週間後には給付期間にはいります。
可能性は低いかと思いますが「入社当時の希望職種と実際の業務が違う」ことを理由に、
会社側がリストラしてくれたら「会社都合」で給付金をもらえます。
でもなかなかそうはうまくいかないのが現実かとは思いますが・・・。
それと、次の会社での面接時には「希望職でなかった」というマイナスな言い方をするより、
「もっとスキルアップをしたかった」のほうが印象がいいと思います。
リウマチとのことですが、お身体お大事に。
上記の二つの理由は「自己都合」になります。
自己都合の場合、1年以上雇用保険に入っていませんと失業給付金(失業保険)はでません。
1年未満でも契約満了で継続できなかった場合は別です。
また1年以上勤めていても、上記のどちらの理由でも受給についての損得はありませんし、
受給できるのは手続きしてから3か月と1週間先になります。
ちなみに会社都合(リストラや倒産)なら半年勤務でも手続き後、1週間後には給付期間にはいります。
可能性は低いかと思いますが「入社当時の希望職種と実際の業務が違う」ことを理由に、
会社側がリストラしてくれたら「会社都合」で給付金をもらえます。
でもなかなかそうはうまくいかないのが現実かとは思いますが・・・。
それと、次の会社での面接時には「希望職でなかった」というマイナスな言い方をするより、
「もっとスキルアップをしたかった」のほうが印象がいいと思います。
リウマチとのことですが、お身体お大事に。
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