失業保険についてなんですが、今年の3月で今の職場が終わります。初めから10月~3月までの期間限定の仕事でした。
この場合は、自己都合ではないので、失業保険はすぐ支給される対象になるのでしょうか?
1ヶ月間の平均出勤日数は20日で6ヶ月間は雇用保険は払っています。
雇用保険の規定が新しくなって、詳しいことがよくわからないので、よろしくお願いします。
19年10月からは、過去2年間に11日以上の賃金支払基礎日数がある月が12ヶ月以上必要となりました。

特定受給資格者となる会社都合退職であれば、過去1年間に11日以上の賃金支払基礎日数ある月が6ヶ月以上あれば受給資格があります。

6ヶ月の労働契約であっても契約の締結に際して更新されることが明示されていた場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより退職した場合は、「特定受給資格者の判断基準」Ⅱ⑧に該当し、6ヶ月でも受給資格はあります。
但し、この場合その延長又は更新する旨が雇入れ通知書等に記載されている場合であり、労働者が契約の更新を希望していたにもかかわらず、契約更新がなされなかった場合に限定されます。

上記の特定受給資格者に該当しなければ、3月までの会社の離職票1枚では受給資格はありません。
3月までの会社以前に使用していない離職票があり、過去2年間に被保険者期間が12ヶ月以上あるのであれば、受給資格があり、離職理由は、契約期間満了による退職となり、3ヶ月の給付制限期間は無く、7日の待期期間が満了すれば給付の対象になります。

よく勘違いされている方が多いのですが、上記のような例を除けば契約期間満了による退職というのは、会社都合退職にはなりません。
ちなみに3ヶ月の給付制限期間があるのは、正当な理由の無い自己都合退職の場合だけです。
失業保険受給時の職業訓練について

この職業訓練を受けてる時に土日のアルバイトをするのは可能なんでしょうか?

職業訓練を受けてない時はハローワークに申請すれば可能なのは分かったのですが 職業訓練を受けてる時はどうなのかなと

誰か詳しい方いましたら教えてください。
アルバイトはしても大丈夫ですが、
月20時間以内です。
月に一度の申請日の時に、
きちんと申請をする必要があります。
普通の雇用保険の受給時と同じです。
もうすぐ2回目の失業認定日がくるのですが、待機~1回目の失業認定日までの行動は
ハローワークでの講習会に参加で1回分の行動とみなされ無事に1回目の失業保険は交付されました。
しかし1回目の失業認定日~2回目の失業認定日の間はどこかに面接に行ったりを
2回行動しないといけませんよね?失業認定申告書には○○会社に面接に行って
不採用通知が来たとか書いて仮に嘘の申告だったとしてもハローワークの人はほんとに
面接に行ったのかまでその会社に調べますか?
実際一度も面接にまだ行ってませんが求人に電話くらいはしてますが、
求人に電話したけど空きがないので結局面接に行くまでもなく不採用だったってことを書いて
一回の行動とみなされますか?
2回目の失業認定日まであまり日数がないのですがどのような行動を2回すればいいでしょうか?
やはり失業認定申告書には嘘でも面接に2回以上行ってることを書いたほうがいいですか?
私も現在失業中です。
当然、就職活動をしてますが、なかなか決まりません(^_^;)



あくまでも参考までに。

ハローワークで求人を検索して、興味のある会社を選びます。

その求人票をもって職業相談の窓口へ。

まず、職業相談を受けることで1回となり、
その会社の紹介状をもらって履歴書などの応募書類を送付すれば1回となります。

積極的に就職活動をしているかは別として、この活動内容ならば1日で2回分の活動をしたことになります。

ただし、積極的に応募を考えていないのであるならば、お勧めしません。相手の会社にも迷惑をかけるので。

嘘の申請は絶対に止めましょう。

ご存知かと思いますが、雇用保険を受給されてるのであれば、不正が発覚した時点でそれまで受け取った受給金額の返金は勿論、プラスしてその2倍の金額を返納しなければいけません。つまり合計3倍返しです。

もし応募しようと思う魅力的な会社がなければ、今回は諦めるとして。

民間の就職支援機関もあるので、地元に近い機関を探して登録するのも良いと思います。

ハローワークよりも積極的に指導してくれますし、セミナーに参加すれば就職活動として認めてもらえます。


主さんの1日も早い就職をお祈り申し上げます。
失業保険について教えてください。
今月初め、1年1ヶ月勤めた会社を期間満了で退職しました。
10月から再雇用のお話もありますが、まだ決定しておりません。

期間も空いており、生活も苦しいのでアルバイトなどを探しています。
未定でも再雇用の可能性がある場合、失業保険の申請はできるのでしょうか?
離職票は先日届きました。
離職票が発行されれば、失業保険の申請ができますよ。

・離職票1と離職票2(離職票の片方は後日会社から郵送されてきます)
・雇用保険被保険者証
・住民票または運転免許証
・縦3cm×横2.5cm程度の写真(白黒でもカラーでもかまわない)
を持参します。

失業給付を受けるためには、以下の要件を満たすことが必要です。
(1)離職して、雇用保険の被保険者ではなくなったこと
(2)就職する意思と能力があること
(3)離職の日以前2年間に通算して12ヵ月以上(倒産・解雇など特定受給資格者は従来どおり)あること

以下の場合は、失業給付の請求はできません。
〈1〉病気やケガで、すぐには働けない時
〈2〉妊娠・出産等で、すぐには働けない時
〈3〉病人の看護等で、すぐには働けない時
〈4〉定年退職後、しばらく休養する時
〈5〉家事に専念する場合
〈6〉自営業を始めた時(あるいは準備中の時)

以上、ご参考になれば幸いです。
失業保険について、詳しい方回答お願いいたします。
会社都合で離職をして、今日ハローワークに申請してきて、
来週に1度来てくださいと言われました。
その時に1日の基本給付額が出ますと伝えられたのですが、
対象として、健康保険が以前扶養に入っていたのですが、給付対象ですか?

個人で社会保険に加入したのは、離職する2ヶ月前からですが関係はあるのでしょうか?

後、今日から7日は何も給付されないといわれたのですが、給付が開始されてから1週間に20時間以内なら
バイトなどして、申請したとしても全額もらえるのですか?
>対象として、健康保険が以前扶養に入っていたのですが、給付対象ですか?
以前健康保険の扶養にはいっていたことは関係がありません。
ただし、今回受給するなら基本手当日額が3612円以上になると扶養にははいれません。国民健康保険に受給期間だけ入ることになります。
>個人で社会保険に加入したのは、離職する2ヶ月前からですが関係はあるのでしょうか?
個人で社会保険には入れないですよ。
整理しましょう。
社会保険とは健康保険と厚生年金保険を言い、雇用保険と労災保険は労働保険と言います。(広い意味では雇用保険を含めて3つを社会保険という場合もあります)
その社会保険は雇用保険ということですね。雇用保険も個人では入れません会社で加入するものです。
まあ、会社で加入したとしましょう。離職した2ヶ月前でも加入実績になりますが、それだけでは受給資格はありません最低6ヶ月は必要です。ですから前職の期間も通算したのではないですか?それもご自分で分からないのですか。あなたが手続きをしたのでしょう、不思議です。
HWで支給するというのなら資格があるはずです。7日間の待期期間のあと通常は21日して認定日があって5営業日以内に振込みがあります。最初は21日分であとは28日分づつ支給があります
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